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2008年4月27日 (日)

少年法を見直せ

26歳になるJリーガーが窃盗容疑で逮捕されましたが、氏名が公表されません。犯行当時未成年だったと言うのが理由のようですが、釈然としません。逮捕が未成年の時であれば保護の観点から非公開も納得できますが、成人に達していれば社会人として公表されても止むを得ないのではないでしょうか。刑事事件の実名報道については警察とマスコミとの間に意見の相違もありますが、今回はクラブ側も非公開とするようです。

先の光市母子殺害事件の被告も犯行および逮捕当時未成年と言うことで、「元少年」などと訳が判らない呼称で呼ばれていますが、無罪や執行猶予が予想される場合はともかく、事件の重大性からして成人に達した時点で氏名、顔写真の公開も当然ではないでしょうか。仮に裁判が長期化した場合、中年になった被告がいつまでも少年法で保護されるのは如何なものでしょうか。少年法の名の下に行き過ぎた配慮としか思えません。

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