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2010年8月22日 (日)

戸籍法第135条

各地で故人年金が問題となっていますが、その多くは自分の実の親です。肉親が行方不明になっても捜索願を出さなかったり、亡くなったのに死亡届を出さないのはどうにも理解できません。もし最初から年金を狙ってその生存を危うくするような行為をすれば2時間ドラマ顔負けの立派な犯罪です。

それにしても死亡届を出さなかった場合の罰則がたった5万円の過料だなんて、この国の法律関係者は何を考えているのでしょうか。人の生き死にに関わっているのに、懲役ですらないなんて、こんなもので社会正義など守れるはずがありません。役に立たないものの例えに「屁の突っ張りにもならない」と言うのがありますが、下世話ながら正にぴったりです。

戸籍法第135条

「正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する」

( ゚д゚)     

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