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2010年12月23日 (木)

司法バカ

保釈中の公判中に逃亡した男が再逮捕後に刑が確定し、保釈保証金の没収を求めた裁判で最高裁が請求を棄却する判決を下しました。理由は「法の規定は刑確定後の逃亡防止を目的としており、確定までの間に逃亡しても、保釈金は没収できないと判断した」としていますが、あまりに字句に囚われ過ぎており呆れてしまいます。法の精神を汲み取っているとは到底言えません。

そもそも保釈中の逃亡を防ぐ意味で保釈金を課しており、支払う能力のない被疑者は保釈が許されません。それなのに有罪が濃厚だからと保釈中に逃亡したのですから、確定前であろうと刑の執行を免れる意図であることは明白です。もし逃亡しても没収されないのであれば、今後ダメモトで逃亡を図る不届き者が続発する可能性があります。

司法は、司法界の常識が一般社会の常識と乖離しているとして裁判員制度の導入を強行しましたが、こんな判決を下しているようでは意識改革が図られているようには思えません。はっきり言いますが、こんな判決を出すような裁判官は大バカです。

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