海のギャング、シーシェパードがまたしても日本の調査捕鯨船「第三勇新丸」に対し酪酸入りの瓶を投擲し、船体に命中させました。酪酸は皮膚や粘膜に対する腐食性があり、水生生物に有害で、ICSCでは「漏洩物処理」項目で、環境中への放出を禁じている物質です。水生生物の保護を標榜している彼らが平気でこのような薬品を使用していることが、自らがいかにならずものであるかを如実に表しています。また以前から行われていたロープの投入によってスクリューの機能が低下する被害が発生しました。最悪の場合、航行不能になることもあり得る大変危険な行為です。このような海賊行為に対しては、そろそろ我が方も武力行使を真剣に行使することを考慮する時期にきているのではないでしょうか。国連海洋法条約に基づく海賊行為の定義公海又はその上空などいずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人または財産に対して行われる、私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客による、私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為、及びそのような行為を煽動又は故意に助長するすべての行為。 (国連海洋法条約第101条)
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