航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
オスプレイ9機が駐機していた岩国基地から普天間飛行場に移動しました。その際配備に反対するグループが着陸間近の飛行場の周囲でカイトを高空に揚げるデモンストレーションを行いましたが、大変危険な行為です。オスプレイは2基のターボプロップエンジンを備えていますが、ターボプロップはジェットエンジンですから前方にある取り入れ口から燃焼用の空気を取り入れています。万一カイトを吸い込めばエンジンが停止する可能性もあります。このような行為についてタイトルのような法律が適用されることになります。
長ったらしい名前の法律ですが、いわゆる航空危険罪と言われるもので、その第一条は次の通りです。
第1条 飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、3年以上の有期懲役に処する。
つまり航行中の航空機に対して安全を脅かす行為については3年以上の懲役を科すというものです。反対グループはその場で寄付を募り、行為を継続する意思を明らかにしているようですが、このような行為によって万一墜落するような事態になれば乗員だけでなく、周辺住民に多大な危害が及ぶ可能性があります。警察当局は同法の適用を考慮すべきではと思いますが、如何なものでしょうか。
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