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2013年10月23日 (水)

千葉 女子大生強殺事件に2審で無期懲役

千葉県松戸市で起きた女子大生強盗殺人事件で、東京高裁の村瀬均裁判長が裁判員裁判で行われた一審での死刑判決を破棄して無期懲役の判決を出しましたが、同裁判長は以前にも裁判員裁判の一審死刑判決を破棄しています。判決理由は被害者が一人で、過去の判例に照らして重すぎると言うものですが、納得できません。

被告は被害者を縛り上げた上でキャッシュ番号を聞き出して何度も刺して殺害し、現金を引き出してから現場に戻り部屋を放火して逃亡しています。また、犯行当時には他の強盗事件や強姦事件も起こしているようです。村瀬裁判長は計画的でないとしていますが、強盗殺人には人を殺しても金品を奪うと言う強い意志が窺える時点で、計画性なしと言い切れるでしょうか。また、無抵抗の被害者を容赦なく殺害し、火を放つ犯情は大変想いものがあり、裁判員が凶悪であり死刑が相当としたことは理解できます。被害者の数で量刑を決めるのはおかしな話で人命の重さは算数ではありません。被害者の数にこだわった過去の判例の方が問題であり、最近は被害者が一人でも光市母子殺人事件のように死刑判決が下されるようになってきています。

村瀬裁判長はガチガチの前例主義者のようですが、このような硬直した司法の在り方を正すために裁判員制度が導入されたのにこのことを全く理解していないようです。検察、弁護側ともに判決を不服として上告しているようですが、このような判例が続くようでは裁判員制度の根幹が揺るぎかねません。最高裁は国民が納得できる判決を下して欲しいものです。

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