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2015年3月22日 (日)

銃刀法違反で和歌山市の局長を逮捕

和歌山市の59歳になる危機管理局局長が銃刀法違反容疑で現行犯逮捕されました。銃砲刀剣類所持等取締法では銃器は勿論、えっ、こんな物までと言うくらい刃物の所持が厳しく制限されていますが、今回の逮捕容疑も刃渡り9cmの果物ナイフを所持していた容疑です。

局長は飲食店で酒を飲んだ後、タクシーで帰宅しましたが、支払い後に道路に座り込んで動かなかった為タクシー運転手が110番。駆けつけた警察官が身元確認のため持っていたリュックを開けたところ果物ナイフが見つかりましたが、所持目的を明らかにしなかった為逮捕となったようです。

私も登山の際には五徳ナイフやオピネルの折り畳みナイフを所持しますので、今回の事件は他人ごとではありません。そこで何がいけなかったのか調べてみました。以下銃刀法22条および施行令第9条からの引用です。

業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定され、これに違反した者には、第31条の18第3号により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる

法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの

どうもナイフの長さが9cmだったことが問題だったようです。また、正当な理由とは警察のHPでは社会通念上認められる理由と言うことで、刃物を買って帰ることが例として挙げられていますが、買った後に持ち運ぶ事例には触れておらず、警察の一方的な裁量でどうにでもなる可能性があります。また軽犯罪法では凶器を隠し持つことが禁じられており、過去には5cmのナイフの所持によって逮捕された例もあるので、外出先に刃物を持ち出す際には注意が必要で、君子危うきに近寄らずと言うことのようです。

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