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2015年4月16日 (木)

高浜原発再稼働差し止め判決は誤審

高浜原発3、4号炉の再稼働について差し止めを求める裁判の福井地裁の決定について、画期的と評価する声がある一方で、地裁の一裁判官の個人的見解に過ぎないとの意見が見られます。電力会社は当然控訴しますから、これで確定と言うことはありませんが、決定文で引用された内容について当事者から異論が上がっています。以下4月14日付福井新聞Web版からの引用です。

~ 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働差し止めを命じた福井地裁の決定文の中で、原発で想定する地震の揺れに関する発言を引用された専門家は「曲解されたものが引用されている」と困惑している。

決定文では、原発の基準地震動(耐震設計の目安となる地震の揺れ)に関して、地震動の強さを専門とする識者が新聞記者の取材に応じて発言した内容を引用している。それを元に、基準地震動は「実績のみならず理論面でも信頼性を失っている」と指摘し、基準地震動を超える地震が到来すれば炉心損傷に至る危険が認められるとした。

 だが、決定文に登場する識者の入倉孝次郎・京都大名誉教授は取材に対し「全くの事実誤認。決定文にある発言は、新聞記事を元に原告が曲解して書いているものが引用されている。正しい理解のために正確に引用してもらえず非常に残念」と述べた。

 
決定文で「地震の平均像を基礎として基準地震動を策定することに合理性は見いだしがたい」と信頼性を疑問視している点について、入倉名誉教授は「基準地震動は地震の平均像を基礎にして決めていない」と否定した。

さらに、東日本大震災で東京電力福島第1原発の揺れが基準地震動を上回ったことについても、原子力規制委員会の事故調査の分析で地震動との因果関係を否定していると指摘。「基準地震動の実績から言えば安全面は保証されているし、理論面でも地震動の評価に関してはむしろ精度が向上している」と反論し、決定文の内容は認識不足で間違いと強調した。

 昨年5月に関電大飯原発3、4号機(同県おおい町)の運転差し止めを命じた判決内容でも、専門家から「原発の技術面や科学的根拠に対する福井地裁の認識不足」との指摘が相次いでいた。 ~

判断の根幹部分の事実関係を誤っているようではどうしようもありません。専門分野の知識について裁判官が熟知している必要はありませんが、内容について誤った判断をしてはいけません。内容が理解できなければ他の専門家に教えを乞うべきでした。こんないい加減な認識で、国家的な安全についての判断を下すとは杜撰にもほどがあります。

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