サムの息子法の制定を
1997年に発生した神戸連続児童殺傷事件の加害者(32歳)が自身の犯行の経緯を綴った手記を発行し、印税約2000万円を手にしたのではと言われています。今回の手記発行については被害者遺族に事前の連絡も承諾もないまま、出版社の意向によって進められたことに批判の声が高まっています。
世間を騒がした事件の当事者が、手記を出版することはこれまでもありましたが、自身の自己顕示欲や高額の報酬のために、未だ精神的な傷の癒えない遺族をないがしろにする行為は断じて許されるべきではありません。
米国では同様のトラブルが起きたことから、犯罪者が犯行内容を題材にして報酬を得ることを禁止し、収益は犯罪被害者への賠償に限定すると言う「サムの息子法」なる法律が制定されたようですが、我が国でも同様の法律の制定が望まれます。
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