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2015年6月15日 (月)

不毛な憲法論議からいい加減脱却を

集団的自衛権を巡る与野党の議論が続いていますが、いい加減うんざりです。集団的自衛権は国連憲章第51条で加盟国にその行使が認められています。日本国憲法は国内の法規範ですが、国連憲章は国際間の規範です。国際間の紛争を処理するのに日本国憲法にしばられていては、紛争解決にとって有意義とは言えません。勿論、憲法は各国それぞれの価値観・理念に基づくものなので、独自の考え方は構わないのですが、こと安全保障に関しては相手国が存在するので、国際的な理念が欠かせません。

憲法学者が集団的自衛権は憲法に違反すると言うのであれば、憲法を改正するほかはありませんが、憲法改正はけしからんと主張する人がいます。憲法には第96条に改正手続きの条項があります。にもかかわらず改正はまかりならんと言うのは大いなる論理矛盾です。そもそも、改正を許されない規定や法律など、存在そのものが無効です。

憲法がどうにでも解釈できるあいまいな文章になっているのが一番の問題ですが、足らざるを補い、不具合を改めるのが正しい姿です。70年前のカビの生えた条文に光を当て、21世紀の今日の社会、世界情勢を反映した内容に改めるべきだと考えます。憲法改正は当たり前の行為なのに、何故かこの国ではこれまでタブー視されて来ました。いい加減大人の国になる時期に来ているのではないでしょうか。

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佐世保港に停泊する海上自衛隊の護衛艦。

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