家族風呂規制について
九州まで2週間余り、車中泊で旅をしてきました。その間、入浴は各地の日帰り温泉を利用しましたが、島根県、佐賀県、熊本県で温泉に家族風呂があるのを発見しました。私が利用した範囲ですから、実際にはこれ以外の地域でも家族風呂が設置されているのかも知れません。
ところで、私がこれまで利用した中部地方以北では家族風呂というのは、あまり見なかったような気がしますが、何故なのかが謎でした。ところがこの記事を目にして理由の一端が判ったような気がします。以下引用です。
墨田区石原の公衆浴場「御谷湯(みこくゆ)」が、大浴場のほかに8日から新たに身体障害者を対象にした家族風呂の運営を始めたところ、思わぬ問題が浮上した。公衆浴場に関する区条例で、夫婦、親子でもどちらかが10歳以上の場合は男女の混浴ができない。介助者が異性の場合は着衣が求められ、障害者にとって、家族水入らずの入浴が楽しめないという。(昌林龍一)(産経新聞)
【用語解説】公衆浴場
公衆浴場法では、銭湯を指す「普通公衆浴場」とサウナなど「その他公衆浴場」に分けられる。厚生労働省が衛生等管理要領で「おおむね10歳以上の男女を混浴させない」としているため、各自治体は条例で公衆浴場での混浴を禁じている。
つまり、条例によって公衆浴場では例え家族、夫婦であっても10歳以上の男女の入浴が禁じられている場合があると言うことです。条例は公衆浴場法に基づいており、全ての都道府県で制定されていますが、県によっては例外を設けて弾力的に運用されているようです。
例えば、兵庫県では「家族風呂等において専用で利用する場合は、「夫婦」「親とその10歳未満の子」「介助を要する者のための家族」の場合に限り混浴の禁止を解除する」として介助のための入浴を認めています。墨田区は条例を錦の御旗として弾力的な運用を拒んでいるようですが、介護問題が深刻化する現状を見れば、目くじらを立てることもないように思うのは私だけでしょうか。
家族風呂の温泉がある温泉地由布院の由布岳。
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント