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2015年10月19日 (月)

あきれ果てた韓国司法

韓国の朴槿恵大統領が貨客船の沈没事故の際、7時間にわたって所在不明になっていたことを取り上げた韓国紙の記事を引用した産経新聞の加藤前支局長が、大統領に対する名誉棄損に問われた事件の公判で、検察側が懲役1年6か月の求刑を行いましたが、常人の理解を超える成り行きであきれ果ててしまいました。

司法制度が確立された民主主義国家で、新聞の記事を引用したことが罪に問われることなど聞いたことがありません。そもそも、新聞記者が権力に対して批判的な記事を書くのは当然のことですし、その記事が事実に反する虚偽の内容でない限り、表現の自由が保障されるのが近代国家です。にも拘わらず、他紙の記事を引用したことを理由に罪に問われるのは職権の乱用であり、言論の自由に対する重大な干渉行為です。

しかも当の記事を書いた韓国紙の記者に対しては、全くお咎めなしとあっては、産経新聞を狙い撃ちした不当行為のそしりを免れません。このような不当な訴訟を放置する韓国政府や司法界の自浄能力の無さには、ただただ呆れるばかりです。無法な竹島不法占拠を恥じるどころか、何の根拠も示せないまま正当性を主張するなど、韓国の法理論については理解を超えていますが、このような無法がまかり通るのには、怒りを通り越してあきれるばかりです。

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