少年法を改正せよ
昨年、川崎市で中学1年の男子生徒の首に数十回も切りつけて殺害した19歳の少年に対し、今週横浜地裁が懲役9年から13年の不定期刑を言い渡しましたが、残酷な犯行に対し、極めて量刑が軽く不当判決のそしりを免れません。
被告の少年は飲酒の上、被害者の少年を極寒の川で泳がせ、全裸の状態で首に30回も切り付けて殺害しました。しかも、当時は別の傷害事件で起訴され保護観察処分の見の上でした。その事件と言うのは飲酒して通行人を殴った傷害事件で、極めて悪質な事件でしたが、少年で初犯であったことが考慮され、保護観察処分に処せられたものです。
しかるに、再び日常的に飲酒を繰り返し、自身に起因する暴行事件が露見することを恐れて、被害者に執拗な暴行を加えた上で殺害した、近年まれな凶悪事件です。我が国では犯行当時20歳未満であれば、少年法の規定によって量刑が裁量されます。これは少年であるが故に、更生の機会を与えるのが目的ですが、私はこれは大きな誤りだと考えます。
この少年が、傷害事件により保護観察中であったにも関わらず、再び殺人事件を起こしたように、少年事件における凶悪事件の再犯率は平成24年の統計で59.8%に上っています。つまり、少年であることを理由に更生の機会を与えても、実に6割近くが再び凶悪事件に手を染めているのです。
つまり、少年の更生を期待して経過観察としても、6割近くが再び凶悪事件を起こしている訳で、少なからぬ被害者を生み出していることを考えれば、更生できない凶悪な少年に対して寛大に対応することは、新たな犯罪の発生に手を貸すことに他なりません。ちなみに、パレスチナ人の少年を拉致した上で、生きたまま焼殺したイスラエル人の少年に対し、エルサレムの裁判所は、17歳の少年に終身刑、16歳の少年に禁固21年を言い渡していますが、川崎事件の主犯少年も無期懲役が妥当であったと考えます。
更生の機会を与えたにも関わらず、再び凶悪事件に手を染める少年に更生することは期待できません。強制的に社会から隔離することで、新たな被害者の発生を防止して欲しいと思います。
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