沖縄基地反対運動リーダーに有罪判決
米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設工事に対する抗議活動に伴い、威力業務妨害などに問われた反対派のリーダー、沖縄平和運動センター議長の山城被告に対し、那覇地裁は14日、懲役2年執行猶予3年の判決を言い渡しました。
判決によれば山城被告は昨年1月、米軍キャンプ・シュワブのゲート前にコンクリートブロックを約1500個積み上げて沖縄防衛局の業務を妨害したほか、昨年8月には沖縄県東村で防衛局職員の腕をつかんで約2週間のけがを負わせたとしています。
山城被告は「反対運動への弾圧で、表現の自由が抑圧されている」と主張していましたが、柴田寿宏裁判長は「工事への反対、抗議活動と言う面もあるが、単なる表現活動にとどまらずに実力行使を伴っており、表現の自由の範囲を逸脱している」と述べ被告の行為を有罪と認定しました。
山城被告の主張は荒唐無稽と言うべきもので、本来自由に通行すべき出入口であるゲート前に、ブロック1500個を積む行為自体が表現の自由とはかけ離れたもので、基地の業務を力づくで妨害した威力業務妨害であることは明白です。1500個と言う数は大変なもので、1個が5Kgとすれば7.5トンの重量となるもので、悪質性はかなり高いと言わざるを得ません。また暴力行為については論外です。
被告は抗議活動を勝手に不可侵のものと位置付けてしまっているようですが、目的の如何を問わず、法に触れる行為をすれば場せられるのは当然です。このような移転工事を遅延させることは普天間飛行場の移転を物理的に遅らせることになり、基地周辺の児童を含む住民の安全性を損なうもので、彼らの主張と真逆の結果を招きかねません。この判決を契機として移転工事が進展することを願っていますが、彼らは移転そのものを取り止めることを目的としていますので、まだまだ紆余曲折がありそうです。
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