時効の廃止に賛成
法務大臣の諮問機関である法制審議会が、死刑に相当する罪について時効を廃止する法案の骨子をまとめ、今国会での成立を目指す方向であることが伝えられました。現在我が国では最重大犯罪である殺人罪でも15年で時効となってしまいますが、米国では殺人罪に時効は成立しないと言われています。殺人罪の時効については、これまで様々な事件で話題になりましたが、私には次の二つの事件が印象に残っています。
一つ目はいわゆるロス疑惑です。三浦和義容疑者による米国での女性連続殺人事件として騒がれ、紆余曲折を経ましたが1981年の妻殺害容疑で日本の捜査当局に逮捕されました。結局日本では有罪となりませんでしたが、その後も米国側の捜査は継続し、2008年サイパンに滞在中に逮捕し、ロサンゼルスに移送されました。三浦容疑者は観念したのか留置場で自殺してしまいましたが、もうひとつのロス疑惑と言われた知人女性殺人の殺人罪で起訴される予定であったことから、こちらの事件を苦にした可能性もあります。
二つ目は東京の女性教師殺人事件です。これは1978年に小学校に勤務していた女性教員が警備員の男に校内で殺害され、遺体をコンクリート詰めにされて男の自宅の床下に隠匿されたものです。当時男の自宅は道路建設による立ち退きを迫られており、工事によって遺体が発覚することが避けられなくなったので、時効成立をこれ幸いと出頭して事件が明るみに出たものですが、半ば開き直った殺人宣言とも言える所業でした。
男は時効を盾に取材陣の問いかけにも全く反省の色は見られず、無念の思いが募る遺族が起こした民事の訴訟にも応じようとしませんでしたが、結局2009年に最高裁が男の殺人と遺体隠匿による不法行為を認定し、時効の除斥期間を認めずに4255万円の支払いが確定しました。
良く犯人は長期間逃亡するによって心身ともに十分な責めを受けたのだから、一定期間後は罪を許し、捜査に区切りを付ける方が合理的だとの話を聞きますが、とんでもない話だと思います。良心の呵責があるのなら当然自首をする筈であり、そうしないのは逃げ切ることによって、不利益を被らないためとしか思えません。
また捜査当局にいつまでも同じ陣容で捜査を続けろとは言えませんが、捜査技術の日々の進歩によって従来は検出出来なかったDNAや微物の精密鑑定が可能になり、今後もさらなる進歩が期待できることから、将来における事件解決の可能性が高まっています。
そんな時肝心の起訴が時効によって為し得ないと言うのは司法の怠慢です。1日も早く掲示訴訟法の改正を行うべきだと考えます。また、警察は未解決事件を一元的に管理して、個々の事件における問題点をデータベース化し、ある技術の進歩によって同じ手法で解決できる事件が他にもないかを横断的に検索するシステムを構築し、未解決事件を減らす努力が必要ではないでしょうか。
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